一事不再理

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日本語[編集]

名詞[編集]

(いちじふさいり)

  1. 判決確定した事件について、再び裁判に付されることはないとする裁判法上の原則。ローマ法からの伝統であり、元は裁判の権威維持を目的としていたが、後世には裁判経済と、刑事裁判における被告人人権観点から、各国の法制度に採用されている。

関連語[編集]

翻訳[編集]