不動産
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日本語[編集]
名詞[編集]
- 大陸法系の民法学において、有体物のうち、移動させるのが困難な財産のこと。その具体的な内容は各国の民法によって異なる。現行の日本民事法では、基本的には土地とその定着物(土地の付属物、建物)を指すが、立木や鉄道財団なども不動産に含まれる。
語源[編集]
- 箕作麟祥による造語、1870年フランス系法典を翻訳した際に、"mobilières・immobilières"に対して「動産・静産」の造語を当て、翌年、フランス民法典訳出において、「動産・不動産」に語を改めた。
関連語[編集]
翻訳[編集]
- ドイツ語: Immobilie
- 英語: immovable property(大陸法);なおコモン・ロー法学で対応する法律用語としてreal estate *がある。
- ポルトガル語: imóvel (pt)
- ベトナム語: bất động sản
朝鮮語[編集]
名詞[編集]
不動産(부동산)
- (日本語に同じ)不動産