不動産

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不动产 および 不動產 も参照。


日本語[編集]

名詞[編集]

(ふどうさん)

  1. 大陸法系の民法学において、有体物のうち、移動させるのが困難財産のこと。その具体的な内容は各国の民法によって異なる。現行の日本民事法では、基本的には土地とその定着物(土地の付属物、建物)を指すが、立木鉄道財団なども不動産に含まれる。

語源[編集]

  • 箕作麟祥による造語、1870年フランス系法典を翻訳した際に、"mobilièresimmobilières"に対して「動産・静産」の造語を当て、翌年、フランス民法典訳出において、「動産不動産」に語を改めた。

関連語[編集]

翻訳[編集]


朝鮮語[編集]

名詞[編集]

不動産부동산

  1. (日本語に同じ)不動産