区分所有権

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日本語[編集]

名詞[編集]

(くぶんしょゆうけん)

  1. 一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居店舗事務所、または倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権(建物の区分所有等に関する法律)

関連語[編集]

翻訳[編集]