印鑑

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日本語[編集]

名詞[編集]

 いんかん

  1. 江戸期において、手形等の印影が一致することの照合の基準として配布した印影の見本。
    • 奉行は各助郷に証人を兼ねるものを出勤させ、また、人馬の公用を保証するためには権威のある印鑑を造って、それを道中宿々にも助郷加宿にも送り、紛らわしいものもあらば押え置いて早速注進せよというほどに苦心した。(島崎藤村夜明け前』)
  2. 印章が一致することの照合の基準として、官公庁や銀行に予め差し出してある印影又はその印影を含む文書。
    • 公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ(公証人法第21条)
    • 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。(商業登記法第20条)
  3. (俗用)印章印判判子
    • 父の印鑑を持ち出して、いつの間にやら家の電話を抵当にして金を借りていた。(太宰治『花火』)

関連語[編集]