罰する

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]

動詞[編集]

する (ばっする)

  1. (他動詞) 〔何かに〕を与える。
    • 1872年、福沢諭吉「学問のすすめ」[1]
      その法を破りて刑罰を被るは政府に罰せらるるにあらず、みずから定めし法によりて罰せらるるなり。
    • 1919年、小川未明「童話の詩的価値」[2]
      子供は神様を信ずることが出来ます。自分の力ではどうすることも出来ないものは、神様がこれを罰して下さると信じています。
    • 1943年、江戸川乱歩「偉大なる夢」[3]
      我々の目的は犯人を罰するという事よりも、あなたのお父さんの偉大なる発明を中途で挫折せしめないことです。

活用[編集]

類義語[編集]


[編集]

  1. 青空文庫(2008年1月14日作成、2014年4月28日修正)(底本:「日本の名著 33 福沢諭吉」中公バックス、中央公論社、1984(昭和59)年7月20日初版)https://www.aozora.gr.jp/cards/000296/files/47061_29420.html
  2. 青空文庫(2013年9月23日作成)(底本:「定本小川未明童話全集 1」講談社、1977(昭和52)年C第3刷)https://www.aozora.gr.jp/cards/001475/files/53677_51308.html
  3. 青空文庫(2021年9月27日作成)(底本:「江戸川乱歩全集 第14巻 新宝島」光文社文庫、光文社、2004(平成16)年1月20日初版1刷)https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/files/57531_74232.html