4条転用

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日本語[編集]

名詞[編集]

4(よんじょうてんよう)

  1. 日本自分農地を農地以外のものにすること。農地転用農転)の一種。

語源[編集]

農地法第4条に基づく規制があることによる。また、所有権移転使用収益設定移転伴うものは農地法第5条に基づく規制の対象であり(「5条転用」と呼ばれる)、それと区別するため。