Wiktionary:削除依頼/2011年7月
2011年7月[編集]
カテゴリ:エスペラント_形容動詞 - トーク[編集]
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議論の結果、削除 に決定しました。
エスペラントに形容動詞は存在しません。 --Nakagawa 2011年7月1日 (金) 02:42 (UTC)[返信]
- 削除:w:エスペラントによると基本的な品詞に形容動詞は見当たりませんし、そもそも「形容動詞」なる語は(一部の)日本語文法において特定の活用をする(広義の)形容詞に用いられる語であり、言語学一般に通用する用語ではないはずです。--Mtodo 2011年7月1日 (金) 08:53 (UTC)[返信]
- 対処削除しました。e-Goat 2011年7月8日 (金) 16:37 (UTC)[返信]
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سلول بنيادى جنيى - トーク[編集]
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議論の結果、即時削除 に決定しました。
削除依頼の理由 جنينىとすべきところを、誤ってجنيىとしてしまいました。
--Masasaito 2011年7月16日 (土) 10:04 (UTC)[返信]
- 対処 ページ名誤りということなので、即時削除として対応しました。ページ名を間違えた場合は、今後は「移動」機能を使ってページ名の修正を行ってください。移動すべきページで、右上の検索ボックスの横、「▼」ボタンのところにマウスカーソルを合わせると、「移動」というリンクが現れます。これをクリックし、飛んだ先のページで「新しいページ名」と修正の理由を入力し、「移動元にリダイレクトを作成する」のチェックをはずして (ミスタイプの場合は基本的にリダイレクトを作りませんが、よくある間違いであるような場合はリダイレクトの作成も悪くないように思います)、「ページを移動」ボタンをクリックすると、ページの移動が実行されタイトルが直ります。ぜひお試しください。--Ninomy - chat 2011年7月16日 (土) 14:43 (UTC)[返信]
- 了解しました!お手数をおかけしました。今後は極力タイプミスをしないよう、気をつけます‥‥。--Masasaito 2011年7月16日 (土) 17:10 (UTC)[返信]
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(特) デバイス - トーク[編集]
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議論の結果、特定版削除 に決定しました。
2011年7月29日 (金) 00:11 (UTC)の編集で登録実用新案第3160552号「従来の技術」からの転載と思われる文が追加されています。特許公報の著作物性や著作権の帰属についていろいろ議論があるそうですが、いずれにせよ著作権侵害のおそれがありますので、これ以降の4版の特定版削除を依頼します。--Ninomy - chat 2011年7月29日 (金) 03:09 (UTC)[返信]
- 削除:--Mtodo 2011年7月29日 (金) 08:00 (UTC)[返信]
- 存続:デバイス、ライター、チャイルドレジスタンス、シガレットライター、などは、特許の権利を説明する言葉です。その、公文書の言葉の意味を説明するのは辞書(ウィクショナリー)の役割です。公文書の言葉の持つ意味を、私文書で説明するのは逆です。公文書の中の言葉の意味を説明する必要がある。著作権侵害になる心配はありません。記事の復活を提案します。 --カタカナ外来ゴ 2011年7月29日 (金) 15:26 (UTC)[返信]
- コメント第一にWikiMediaProjectの文法及びウィクショナリーなどでコメントする場合の標準書式を学ぶことを希望します(一言「なぜ、他の記事を読んで学ぼうとしない!?」)。といっておきます。次に、「著作権侵害になる心配はありません。」の根拠をお示しください。私は、「著作権侵害になる心配がある」ことを中山信弘氏(この方がどういう方か位は自分で調べてください)の著作から示すことが出来ます。--Mtodo 2011年7月29日 (金) 15:53 (UTC)[返信]
- 削除: (整形しました)例文があること自体は問題ではありません。また、それが適切な内容・書式であるべきなのは議論になりません。本件は「実用新案」を例文にひくことができるかどうか、著作権の観点から判断することです。問題解決を速やかにするために、論点を広げない方がよいと思います。さて、公文書の著作権について述べられたb:著作権法第13条には、特許公報は含まれないと見なすことができ、通常の著作物として扱われると考えるべきでしょう。公文書であっても勝手に複製して使えば、著作権侵害になるおそれがあるということです。安全側に倒すという日本語版ウィキペディアの慣例にならえば、削除が妥当でしょう。e-Goat 2011年7月30日 (土) 03:29 (UTC)[返信]
- コメントなぜ、「安全側に倒す」、お考えなのでしょう?特許でなく、新聞から引用なら、名前、見だし、「引用文」ではありませんか? それは、言葉の意味のインデックスになっている。いま、チャイルドレジスタンス、 この言葉をどう説明なさいますか?
- 出現場所、引用文、説明記述 ……と、なるでしょう。
- ここで、新聞なら「名前、日付、見だし、」が利用できて、特許の公文書では利用できない。それはおかしいです。--カタカナ外来ゴ 2011年8月2日 (火) 04:25 (UTC) [返信]
- 新聞から無断で冒用した場合、十分に著作権法違反で訴えられる可能性があります。その場合、「引用」は抗弁足りえますが、争うくらいなら、不要な引用をしない(確実に安全な著作権保護外の例から引用する)と言うのが、知恵ある大人のやることです。--Mtodo 2011年8月2日 (火) 06:44 (UTC)[返信]
- 新聞から引用は、議論の焦点がずれています。公文書から引用しないなら。どこから引用するのですか? 新聞から引用するのですか? ……と、いう意味です。公文書から引用できないというご意見なら、当然、新聞からも引用できない。と、いうご意見でしょう。しかし、新しい言葉を、どこから引用するのですか? と、一言お聞きいたします。 --カタカナ外来ゴ 2011年8月4日 (木) 14:34 (UTC)[返信]
- あなたの文章の「特許の公文書では」が、「特許の公文書からでは」の意味なので、「新聞なら」を「新聞からなら」とおっしゃっているものと読み違えました。失礼しました(まあ、普通はこういう場合は平仄を合わせるものですが)。
- であれば、明解です。新聞は報道機関として引用することが法文上認められているからできるのです。このときの「引用」は著作権法に定められる、厳密な定義のある行為です。
- 「著作権法第32条第1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
- 同第2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
- なお、特許公報の著作物性とその引用行為の諾否については、こちらをお読みください。特許庁は、上記の「引用」を認めていますが、ウィクショナリーへの引用が32条に言う「公正な慣行に合致」するのか、「報道、批評、研究その他の引用の目的」に含まれるのか、「正当な範囲」の引用なのかについて法解釈を要します。そして、その法解釈は基本的に弁護士等法の専門家によるものでなければ意味あるものとはいえません(素人の法解釈では意味がないということ)。
- 『しかし、新しい言葉を、どこから引用するのですか?』とのことですが、引用するのは「文章」などの著作表現であり言葉(端的には単語)そのものではありません。単語自体は著作物ではないため使用(これは引用とは言わない)自体に何の差しさわりもありません(ちなみに、上の著作権法の条文は著作権法第13条で保護の適用除外となっています)。--Mtodo 2011年8月4日 (木) 16:49 (UTC)[返信]
- >『しかし、新しい言葉を、どこから引用するのですか?』とのことですが、
- 新しい言葉を、説明する文章を、どこから引用するのですか? という意味です。言葉を説明しないとじしょではない。
- >(素人の法解釈では意味がないということ)。
- 判例が出るまでは、ウィクショナリーには引用できない。と、いういみですか? --カタカナ外来ゴ 2011年8月7日 (日) 15:35 (UTC)[返信]
- (整形しました、いつになったらwikiの文法を覚えていただけるのでしょうか)「新しい言葉を、説明する文章を、どこから引用するのですか?」、言葉の説明(定義)自体は原則として引用されません。記事の著作者自身の言葉で記述されます。引用はそれが独りよがりでないことを示す証左です。
- 「判例が出るまでは、ウィクショナリーには引用できない。」という意味(変換くらいまともにかけなさい)ではありません。「素人の法解釈」とは、あなたが、上で法的な根拠を示さず「著作権侵害になる心配はありません。」と言っていることをいいます(というか、素人以前ですが)。法解釈は、法令文書からスタートして一定の論理構成を組むことが必要とされ、それにはある程度の知的訓練を要します。なんら根拠も示さず、法的価値判断の結論だけ言われても「たわごと(あえて、かなで表記します)」に過ぎないということが言いたかっただけです。--Mtodo 2011年8月7日 (日) 18:17 (UTC)[返信]
- 新聞から引用は、議論の焦点がずれています。公文書から引用しないなら。どこから引用するのですか? 新聞から引用するのですか? ……と、いう意味です。公文書から引用できないというご意見なら、当然、新聞からも引用できない。と、いうご意見でしょう。しかし、新しい言葉を、どこから引用するのですか? と、一言お聞きいたします。 --カタカナ外来ゴ 2011年8月4日 (木) 14:34 (UTC)[返信]
- まあ、著作権関連については日本語版プロジェクトは非常に、ともすると過度に、厳格な方針をとっているな、という印象は私ももっています。しかし、私は自分で判断できるほど著作権について詳しくはないので、詳しい人たちの議論の結果である「安全側に倒す」という慣習にしたがっています。ですので、なぜ?という問いに根本から答えることは難しいのですが、簡単にいうと、そうすれば著作権に関する法的問題は絶対に起きないから、です。法的問題となりうる理由の一つは、ひとつひとつは問題なさそうに見えても「引用の蓄積」が著作権侵害と見なされる可能性かと思います。あとは「引用」には厳密な形式がありますが、誰もが編集可能であるウィキではそれを固定することが難しい、というのも理由でしょう。引用は、完全に著作権保護の対象外である、法令や著作権者の死後50年以上立ったもの(日本の場合)、すなわちw:パブリックドメインの文書から引用するのがよいでしょう。なお、Mtodoさんがご指摘のように、ウィクショナリー上では新聞の利用もできないと判断するのが良いと思います。一貫して厳格です。なおgoogle:チャイルドレジスタンスのようにリンクすれば、ウェブ上での用例を示すことは可能です。あるいはウィキペディアでの用例を出すこともできます。何かができないときはいろいろ考えれば何か解決策があるものです。e-Goat 2011年8月2日 (火) 15:03 (UTC)[返信]
- 1、>なおgoogle:チャイルドレジスタンスのようにリンクすれば、ウェブ上での用例を示すことは可能です。 なるほど、と、おもったのですが、これは、公文書を引用せずに、グーグルを経由して、著作権のある文章を利用しているのではないでしょうか?
- 2、グーグルは料金を払ってニュースのヘッドラインを利用しています。そして、検索サービスの目的は利用料金です。キーワードが「辞書検索のインデックス」であるなら、有料辞書の情報を表示するでしょう。それが、グーグルの目的です。
- 3、 1、2、の指摘は、特許の権利を広告する、公文書を引用すれば、起こらない。 公文書の引用を、復活表示することを提案します。 --カタカナ外来ゴ 2011年8月4日 (木) 14:58 (UTC) [返信]
- 「特許の権利を広告する、公文書を引用すれば」著作権の問題は回避されるとおっしゃるならば出鱈目です(ちなみに「広告」ではなく「公告」、用法としては「出願公開」のほうが正しいと思うが)。特許公報自体は、法令等には含まれないため、著作権法第13条の適用はありませんし、特許公報の内容は著作権法第32条第2項「その著作の名義の下に公表する」の要件を欠いています。
- あと、リンク先の紹介は、自らのサイトなどで、著作物を公開(公衆送信)しているわけではないので、著作権の問題となりません。--Mtodo 2011年8月4日 (木) 19:00 (UTC)[返信]
- すべての情報は無料ではありません。パブリックドメインでも、それを支える図書館や、おおやけの広報がなければ情報を、知ることができません。伝えることもできません。
- グーグルは、インデックス、目印として、ヘッドラインをつかうことは、その中身を読む読者を増やす。と、いった。
- 対抗して、AP通信など通信社は、ニュースを表示していないから、利益がない。と、料金を要求した。
- この違いは、通信社は、特派員を雇って、国家や、おおやけが広報しない、事象をニュースにして料金を取っている。
- おおやけが、広報することいじょうに、価値のある、ニュースがある。……ここまでは、現状認識の整理。
- たとえば、「京都メカニズム」と、いうコトバが、あります。公用語です。このような言葉をウィクショナリーで説明する。
- それが、おおやけ、などに、参加する行動だと考えます。もっと、公文書から引用しましょう。
- おおやけの文章は、税金で支えられている。 それは、言葉の内容へのインデックスです。コトバの内容を理解することは、ひとりひとりの損得の判断のもとなる大事な辞書(ウィクショナリー)の役割です。 --カタカナ外来ゴ 2011年8月7日 (日) 15:35 (UTC)[返信]
- 公的機関が発行する文書であるからといってすべてが公文書という事はできませんし、さらに、かなり譲って公所が発行する文書掲載のものであっても、法令文書及び上の著作権法第32条第2項に言う「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」を除けば、著作性に配慮しなくてもよい文書というものではありません。これは、著作権法の一般的な解釈です。反論は、著作権法に基づきお願いします。
- なお、「公用語」という言葉は、このような文脈では用いません。ウィクショナリーやウィキペディアが信用できないなら、Web辞書でも、紙の辞書でもお調べください。--Mtodo 2011年8月7日 (日) 18:17 (UTC)[返信]
- 新聞から無断で冒用した場合、十分に著作権法違反で訴えられる可能性があります。その場合、「引用」は抗弁足りえますが、争うくらいなら、不要な引用をしない(確実に安全な著作権保護外の例から引用する)と言うのが、知恵ある大人のやることです。--Mtodo 2011年8月2日 (火) 06:44 (UTC)[返信]
- コメント: いくら他の例を重ねても、日本の著作権法解釈に基づかないカタカナ外来ゴさんの主張は無効です。なぜならば、本件は日本の著作権法によって判断される案件だからです。公文書であっても著作権保護されているものがあり、今回の引用はそれにあたるという判断を覆すことはできません。なお、確認しておきますが、例文を追加したことを責めているわけではありません。例文があることは良いことだと思います。また、例文が追加できないわけでもありません。例文として使える文章を、パブリックドメインの文書から探せばよいのです。数日待ちますが、これまでの慣例による日本の著作権法解釈を覆す例示・論理がでなければ、本件は特定版削除で終了します。e-Goat 2011年8月7日 (日) 18:51 (UTC)[返信]
- 対処: 結論がまとまったようですので、依頼者指摘の 2011-07-29T00:11:34Z 版以降を特定版削除しました。他の管理者 (sysop) の方、対処誤りがないか (コンセンサスどおりの版を削除したか、過不足がないか、等) 確認をお願いいたします。 --Kanjy 2011年8月17日 (水) 08:07 (UTC)[返信]
- 確認: 正しく特定版削除されている事を確認。--kahusi (會話) 2011年8月17日 (水) 12:31 (UTC)[返信]
- 対処: 結論がまとまったようですので、依頼者指摘の 2011-07-29T00:11:34Z 版以降を特定版削除しました。他の管理者 (sysop) の方、対処誤りがないか (コンセンサスどおりの版を削除したか、過不足がないか、等) 確認をお願いいたします。 --Kanjy 2011年8月17日 (水) 08:07 (UTC)[返信]
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。