出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]
三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)
- 国家の権力を立法権・行政権・司法権の三つに分け、それぞれを対等な関係の異なる機関で運用させることで相互に抑制と均衡を図るもの。フランスのモンテスキューが提唱した。
- また、旧憲法によれば、立法、行政、司法は、天皇がおこなうものであった。それであるから、真の三権分立ではなかった。ただ三つの機関によって、取りあつかわれていたというにすぎなかった。(蜷川新『天皇 : 誰が日本民族の主人であるか』)〔1952年〕
関連語[編集]