三権分立

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日本語[編集]

名詞[編集]

(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)

  1. 国家権力立法権・行政権・司法権の三つに分け、それぞれを対等な関係の異なる機関運用させることで相互抑制均衡図るもの。フランスモンテスキュー提唱した。
    • また、旧憲法によれば、立法、行政、司法は、天皇がおこなうものであった。それであるから、真の三権分立ではなかった。ただ三つの機関によって、取りあつかわれていたというにすぎなかった。(蜷川新『天皇 : 誰が日本民族の主人であるか』)〔1952年〕

関連語[編集]