コンテンツにスキップ

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』

漢字

[編集]

字源

[編集]
甲骨文字 小篆 流伝の古文字
説文
(漢)
《六書通》
(明)

意義

[編集]
  1. 副官。
    1. 丞相-初めは相国(相邦)の副官として設置されたが、 君主権を干犯しかねないという理由で相国は常置されなくなったため副官が事実上の長官となった。
    2. 県丞などの副官。長官を県令とされた。
  2. (朝鮮)官職名。
    1. 新羅の時代、司正府に存在した職。奈麻や大奈麻などの官等にいる人から登用された。孝成王の時代にに改名された。
      • 「司正府,...佐二人,孝成王元年,爲犯大王諱,凡改稱佐,景德王改爲評事,後復稱佐,位自奈痲至大奈痲爲之,大舍二人,位自舍知至奈痲爲之」(金富軾三國史記・卷三十八』)
    2. 高麗の時代、各地のに置かれた官吏品階では正五品から正九品。
      • 「令一人,從七品。二人,從八品。錄事二人,正九品。忠烈王三十四年忠宣始置,尋罷之。」(鄭麟趾高麗史・卷七十六』)
    3. 朝鮮の初期、各地のに置かれた官職の一つ。品階では従五品から正九品。
    4. 書吏

日本語

[編集]

表外漢字

[編集]

熟語

[編集]

中国語

[編集]

*

熟語

[編集]

朝鮮語

[編集]

*

熟語: 朝鮮語

[編集]

ベトナム語

[編集]

*

文字情報

[編集]
U+4E1E, 丞
CJK 統合漢字-4E1E

[U+4E1D]
CJK統合漢字
[U+4E1F]
文字コード (文字集合規格)
-
  • KS X 1001: 0x632A
字典掲載
康熙字典 78ページ, 5文字目
諸橋大漢和辞典 (修訂第2版) 40
新潮日本語漢字辞典 (2008) 41
角川大字源 (1992) 25
講談社新大字典 (1993) 41
大漢語林 (1992) 31
三星漢韓大辞典 (1988) 157ページ, 1文字目
漢語大字典 (1986-1989) 1巻, 19ページ, 8文字目