強制反対売買

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日本語[編集]

名詞[編集]

強制反対売買 きょうせいはんたいばいばい)

  1. 信用取引において、取引者が追証を拒否した場合又は期日までに預託できない場合に、証券会社や商品取引会社が強制的に反対売買執行建玉てじまって損失を確定させること。