御名御璽

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日本語[編集]

名詞[編集]

大日本帝国憲法原本に記された御名御璽(ネガ画像)の実物、官報等にはこれに替え「御名御璽」と文字で記載される

(ぎょめいぎょじ)

  1. 官報等で、詔勅法令公布文等に天皇署名御名)及び国事行為において押印する印璽御璽)の押印がある場合に、それぞれ天皇の名及び印影に代えて言葉で記載するときの称。