柔道整復師

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日本語[編集]

名詞[編集]

柔道 整復 (じゅうどうせいふくし)

  1. 医師以外で、柔道整復治療を業とする者。
    • 医師以外の者で柔道整復師の免許を必要とする。(柔道整復師法第15条)

関連語[編集]