欺罔

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

日本語[編集]

名詞[編集]

(ぎもう、きもうきぼう)

  1. 欺き騙すこと
    • 人ヲ欺罔シテ財物騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス(詐欺に関する刑法第246条第1項の改正前の条文)
      現在は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」に書き換えられている。

類義語[編集]

動詞[編集]