滅失

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日本語[編集]

名詞[編集]

(めっしつ)

  1. 滅び失せること。
  2. (法律)法律行為客体全部又は一部が、当該法律行為の存続する期間において、毀損するなどにより、目的とする用途を供しなくなり、かつ、その回復が見込まれないこと。
    • 賃借物の一部が賃借人過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料減額を請求することができる。(民法第611条 第1項)

動詞[編集]