出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
- (原義)文書・公的な物事を書き記した木(竹)の札・薄い木。木簡、簡札
- (律令制の定義:古語)公文書の様式の一つ。元々は官人(役人)が私的なことがら【事柄】を、上申し・問い合わせるもの。致仕、病欠の届出・申請の様式ともされた。後に、令外官りょうげのかん(wp)が増えると、役所間の文書のやり取りにもよく使われた。
- (律令制の時代から、現代まで使われる意義)ある程度様式が定まっている文書による通告。また、その文書・書き付け。
文字コード (文字集合規格)
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| 日本 |
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| 中国 |
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| 台湾 |
- Big5:
0xB7DE
- CNS 11643: 1面
0x6526
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| 韓国 |
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- 四角号碼: 24094
- 倉頡輸入法: 中中心廿木 (LLPTD) / 中弓心廿木 (LNPTD)
字典掲載
| 康熙字典 |
694ページ, 3文字目 |
| 諸橋大漢和辞典 (修訂第2版) |
19871 |
| 新潮日本語漢字辞典 (2008) |
6836 |
| 角川大字源 (1992) |
5630 |
| 講談社新大字典 (1993) |
9511 |
| 大漢語林 (1992) |
6688 |
| 三星漢韓大辞典 (1988) |
1107ページ, 13文字目 |
| 漢語大字典 (1986–1989) |
3巻、2017ページ、10文字目 |