物権
ナビゲーションに移動
検索に移動
日本語
[編集]名詞
[編集]- (大陸法系の民法学)財産権の一種で、物を直接支配する権利で、法的な関係に関わらず誰に対しても主張できる。(ドイツ民法90条、日本民法85条では物のうちkörperlicher Gegenstand「有体物」のみに認められる。)
語源
[編集]- ドイツ語Sachenrechtのなぞり。名詞Sachen(Sacheの複数形)が「物」を、Rechtが「権利」を意味することから。
- (「物権法」の「物権」。Dingliches Rechtとは異なるという。)
- ドイツ語Dingliches Rechtのなぞり。Dingliches(dinglichの中性単数主格形)が「物の」、Rechtが権利を意味することから。
- フランス語droit réelのなぞり。droitが権利、réelが「物に対する」を意味することから。