物納

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日本語[編集]

名詞[編集]

(ぶつのう)

  1. (法律) 金銭に代えて動産不動産租税納付すること。相続税では課税物件が金銭に限らない遺産であることから、即時に金銭で納税することが困難である場合があるため、物納制度が認められている
    • 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。(相続税法41条1号[1]

対義語[編集]

動詞[編集]

脚注[編集]

  1. 相続税法”. e-Gov法令検索. 2023年5月20日閲覧。