特別の機関

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日本語[編集]

成句[編集]

特別機関(とくべつのきかん)

  1. 日本行政機関において、特に必要がある場合に設置される機関を表す用語
    • 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。(国家行政組織法第8条の3)