特別の機関
出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
フリー百科事典
ウィキペディア
に 「
特別の機関
」の記事があります。
日本語
[
編集
]
成句
[
編集
]
特別
の
機関
(とくべつのきかん)
日本
の
行政機関
において、特に
必要
がある場合に
設置
される
機関
を表す
用語
。
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める
所掌
事務の範囲内で、法律の定めるところにより、
特別の機関
を置くことができる。(
国家行政組織法
第8条の3)
カテゴリ
:
日本語
日本語 成句
日本語 成句 名詞句
行政
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
トーク
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
項目
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
カテゴリ
編集室
おしらせ
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
寄付
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版