詐偽

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日本語[編集]

名詞[編集]

(さぎ)

  1. 真実ないこと。偽り
    • 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。(公職選挙法第236条)

関連語[編集]


中国語[編集]

動詞[編集]

(zhàwěi 簡体字:诈伪)

  1. 偽り欺く。