過料
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日本語
[編集]名詞
[編集]- (法律) 法令違反について課される金銭罰の一種。刑法に名称の定められた刑罰ではなく、行政罰にあたる。
- …の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料 に処する。(自然公園法第89条)
- ↑ 同音異義語の科料との混同を避けるために、本来の読み方でないことを承知の上で発音される。例:独占禁止法基本問題懇談会 第2回議事録4頁 2011年3月27日閲覧
- か↗りょー
関連語
[編集]- 科料 - 財産刑に分類される刑罰である。こちらも「かりょう」と読むが過料と区別するため、「とがりょう」と読むこともある。
翻訳
[編集]朝鮮語
[編集]名詞
[編集]- (日本語に同じ)過料。