過料

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日本語[編集]

名詞[編集]

かりょう、あやまちりょう[1]

  1. (法律) 法令違反についてされる金銭一種刑法に名称の定められた刑罰ではなく、行政罰にあたる。
    • …の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料 に処する。(自然公園法第89条)
  1. 同音異義語の科料との混同を避けるために、本来の読み方でないことを承知の上で発音される。例:独占禁止法基本問題懇談会 第2回議事録4頁 2011年3月27日閲覧

発音(?)[編集]

か↗りょー

関連語[編集]

  • 科料 - 財産刑に分類される刑罰である。こちらも「かりょう」と読むが過料と区別するため、「とがりょう」と読むこともある。

翻訳[編集]


朝鮮語[編集]

名詞[編集]

과료

  1. (日本語に同じ)過料。