開発行為

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日本語[編集]

名詞[編集]

開発行為かいはつこうい

  1. 都市計画法第4条でいう開発行為のこと。b:都市計画法第4条参照。
  2. 掘削盛土などを行って人為土地形状変更する行為で、日本の法令規制を受けるもの。w:森林法(第10条の4)など参照。

語源[編集]

開発行為 という言葉が、法令で直接規定されていなくても、公的に用いられる場合がある。ここでは、「開発を行う」という意味もあるが、「開発行為を行う」のように「行為」「行う」が重なる言い方も見られる。

(例:自然公園法)国立公園において開発行為 を行う場合は、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。(環境省各種申請・届出 国立公園』2012年1月15日閲覧)
(例:自然公園法)特別保護地区・第1種特別地域は、特に厳重に景観の維持を図る必要があり開発行為 は原則認められていない。(環境省『自然公園法における行為制限と地熱開発について』2012年1月15日閲覧)

一方、上記都市計画法などにおいては、はっきりと一つの法令用語として、定義づけられるものである。

関連語[編集]


翻訳[編集]

  • [Term?]tpos