領置

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]

名詞[編集]

(りょうち)

  1. 裁判所検察官、検察事務官又は司法警察職員が、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意提出した物の占有取得すること。

関連語[編集]

動詞[編集]