一時所得

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日本語[編集]

名詞[編集]

(いちじしょとく)

  1. (法律) 日本国の所得税法に規定する所得種類一つ営利目的とする継続行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務対価資産譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法34条1項)。

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関連語[編集]