不敬罪

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日本語[編集]

名詞[編集]

  ふけいざい

  1. 君主やその一族冒瀆する行為により成立する犯罪日本においては、天皇皇族神宮または皇陵する不敬の行為により成立する犯罪[1]1880年明治13年)7月17日に公布された刑法典、いわゆる旧刑法の第2編第1章の中に規定された。1947年昭和22年)廃止。

発音(?)[編集]

ふ↗け↘ーざい

翻訳[編集]

脚注[編集]

  1. 上田万年松井簡治『大日本国語辞典』 金港堂書籍、第4巻、1919年12月18日、紙面619ページ、デジタル262ページ、全国書誌番号:43022818、国立国会図書館デジタルライブラリー pid 954648/262