「信号機」の版間の差分
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{{jachar|信号|機}}([[しんごうき]]) |
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#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[交通]]を[[整理]]するために[[合図]]を示す[[装置]]。 |
#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[交通]]を[[整理]]するために[[合図]]を示す[[装置]]。 |
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#[[あお|青]]([[みどり|緑]])、[[きいろ|黄]]([[だいだい|橙]])、[[あか|赤]]の3色灯を用いる。 |
#[[あお|青]]([[みどり|緑]])、[[きいろ|黄]]([[だいだい|橙]])、[[あか|赤]]の3色灯を用いる。 |
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===={{pron|jpn}}==== |
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;し↗んご↘ーき |
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=== 脚注 === |
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「[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置をいう。」[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]] |
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<references /> |
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