「信号機」の版間の差分

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;し↗んご↘ーき
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=== 脚注 ===
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「[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置をいう。」[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]
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2018年1月14日 (日) 10:13時点における版

日本語

名詞

信号 しんごうき

  1. 道路鉄道などで、交通整理するために合図を示す装置
  2. ()、()、の3色灯を用いる。

発音(?)

し↗んご↘ーき

脚注

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号表示する装置をいう。」道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機