「信号機」の版間の差分
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#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[車両]]、[[列車]]及び[[歩行者]]等の[[進行]] |
#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[車両]]、[[列車]]及び[[歩行者]]等の[[進行]]の[[可否]]を現示する装置。手働式、自動式の別があり、また腕式と灯式の別があり、灯式には灯色式と灯列式の種類がある。また各用途・設置場所により種々の名称がある。 |
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#*(「[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]」における定義)[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置 |
#*(「[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]」における定義)[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置 |
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