「専決処分」の版間の差分

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2021年8月4日 (水) 13:30時点における最新版

日本語[編集]

名詞[編集]

専決 処分せんけつしょぶん

  1. 地方公共団体議会議決すべき事項を、そこの首長が代わって処分すること。