「事由」の版間の差分

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[[Category:法律]]
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2009年6月17日 (水) 02:10時点における版

日本語

名詞

じゆう

  1. 理由
  2. 法律直接原因理由と成っている事実
    天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。(民事訴訟法第130条)

翻訳