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#:按、近俗箯輿之精者、称'''乗物'''。其周匝裹、用備州莞筵。今、武家・僧・医及婦女所乗者也。民俗、不許乗之。(『和漢三才図会』1712年)
#:按、近俗箯輿之精者、称'''乗物'''。其周匝裹、用備州莞筵。今、武家・僧・医及婦女所乗者也。民俗、不許乗之。(『和漢三才図会』1712年)
#:その中をお駕籠は粛々と行列をつづけて、駕籠止め下馬の山門に乗りつけたのがかっきり六ツ下がりでした。ここから先は、天下のご執権老中職といえども'''乗り物'''ご禁制です。(佐々木味津三『右門捕物帖』「献上博多人形」)
#:その中をお駕籠は粛々と行列をつづけて、駕籠止め下馬の山門に乗りつけたのがかっきり六ツ下がりでした。ここから先は、天下のご執権老中職といえども'''乗り物'''ご禁制です。(佐々木味津三『右門捕物帖』「献上博多人形」)

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;の↗りもの
;の↗りもの

2015年12月13日 (日) 09:09時点における版

日本語

名詞:賭物

のりもの賭物

  1. 勝負事に賭ける金品かけもの

名詞:乗り物

のりもの

  1. を乗せて運ぶ道具機器の総称。ビークル
  2. 江戸時代に高級武士などが乗ることを許された立派な駕籠
    按、近俗箯輿之精者、称乗物。其周匝裹、用備州莞筵。今、武家・僧・医及婦女所乗者也。民俗、不許乗之。(『和漢三才図会』1712年)
    その中をお駕籠は粛々と行列をつづけて、駕籠止め下馬の山門に乗りつけたのがかっきり六ツ下がりでした。ここから先は、天下のご執権老中職といえども乗り物ご禁制です。(佐々木味津三『右門捕物帖』「献上博多人形」)

発音(?)

の↗りもの

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