科料

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日本語

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名詞

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かりょう、とがりょう[1]

  1. (法律) 財産刑の一つ。日本では1000円以上10000円未満とされている(b:刑法第17条参照)。
    • 科料 を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。(刑法第18条第2項)
  1. 同音異義語の過料との混同を避けるために、本来の読み方でないことを承知の上で発音される。例:独占禁止法基本問題懇談会 第2回議事録4頁 2011年3月29日閲覧

発音(?)

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か↗りょー
と↗が↘りょー

関連語

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  • 過料 - 金銭一種であるが刑罰ではなく、行政罰にあたる。こちらも「かりょう」と読むが科料と区別するため、「あやまちりょう」と読むこともある。
  • 罰金 - 科料とともに財産刑の一つ。

翻訳

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朝鮮語

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名詞

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과료

  1. (法律)財産刑の一つ。大韓民国では2000ウォン以上50000ウォン未満とされている。