端舟

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日本語[編集]

名詞[編集]

(タンシュウ、はしぶね

  1. 小舟
  2. (法律: タンシュウ)機関や帆などの推進力を持たず、主に操船する舟。
    • この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。(商法第684条)
  3. はしぶね)本船に付属し、はしけの用を供する小型の船舶。