褒章

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日本語[編集]

名詞[編集]

ほうしょう

  1. 栄典記章
  2. (法律)栄典の一種で、功績顕著表彰することを目的とする(褒賞条例第1条 - 紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章)。

関連語[編集]

翻訳[編集]