省令

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日本語[編集]

名詞[編集]

しょうれい

  1. (法律)大臣が、主任行政事務について、法律もしくは政令施行するため、又は法律もしくは政令の特別委任基づいてする命令国家行政組織法第12条)。「……省令」と呼ばれる。
    • 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令 で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。(自然環境保全法第22条第4項)

関連語[編集]

  • 勅令 - 国王による命令
  • 政令 - 内閣が制定する命令
  • 条例 - 地方公共団体が制定する命令

翻訳[編集]