雑種地

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

日本語[編集]

名詞[編集]

ざっしゅ

  1. 地目の一つで、のいずれにもにたらない土地のこと(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。不動産登記事務取扱手続準則第69条では、これら[junsoku 1]げられている。

関連語[編集]

雑種地の例[編集]
  1. 水力発電のための水路又は排水路」「遊園地運動場ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるとき」「(競馬場内の土地については)馬場」「テニスコート又はプールについては、(宅地接続するもの)の他。」「火葬場については、建物の設備のないとき」「高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域」「鉄塔敷地又は変電所敷地」「坑口又はやぐら敷地」「製錬所の煙道敷地」「陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められるいの設備がないとき」「木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り」