行為無価値論

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日本語[編集]

名詞[編集]

行為無価値・論 こういむかちろん)

  1. 刑法学における思想あるいはアプローチのひとつ。違法性の本質は規範の侵害であり、刑法で裁かれるのは規範を蔑ろにする悪意ある者だと考える立場。具体的には、何らかの被害を生じさせたとはいえ悪意は抱いていなかった過失犯には寛大だが、結果的に被害を出さなかったとはいえ悪意は十分にあった未遂犯には厳罰を要求する傾向がある。2の意味と区別する際には一元的行為無価値論といわれる。
  2. 二元的行為無価値論の略。1の立場に基づきつつも、結果無価値論の考え方も取り入れる。日本ではこちらの意味で使われることが多い。

由来[編集]

関連語[編集]