出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
準用する (じゅんようする)
- 第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用 する。(自然環境保全法第30条)
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
| 意味 | 語形 | 結合 |
| 否定 | 準用しない | 未然形 + ない |
| 否定(古風) | 準用せず | 未然形 + ず |
自発・受身 可能・尊敬 | 準用される | 未然形 + れる |
| 丁寧 | 準用します | 連用形 + ます |
| 過去・完了・状態 | 準用した | 連用形 + た |
| 言い切り | 準用する | 終止形のみ |
| 名詞化 | 準用すること | 連体形 + こと |
| 仮定条件 | 準用すれば | 仮定形 + ば |
| 命令 | 準用しろ 準用せよ | 命令形のみ |