出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
科 料(かりょう、とがりょう[1])
- (法律) 財産刑の一つ。日本では1000円以上10000円未満とされている(b:刑法第17条参照)。
- 科料 を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。(刑法第18条第2項)
- か↗りょー
- と↗が↘りょー
- 過料 - 金銭罰の一種であるが刑罰ではなく、行政罰にあたる。こちらも「かりょう」と読むが科料と区別するため、「あやまちりょう」と読むこともある。
- 罰金 - 科料とともに財産刑の一つ。
科料(과료)
- (法律)財産刑の一つ。大韓民国では2000ウォン以上50000ウォン未満とされている。