古物

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日本語[編集]

異表記・別形[編集]

名詞[編集]

(こぶつ)

  1. 使い古した物。一度使用した物。中古品
    • この法律において「古物」とは、一度使用された物品(<略>)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法第2条第1項)
  2. から伝わる物。

中国語[編集]

名詞[編集]

(gǔwù)

  1. 古代の遺物。
  2. アンティーク物品。概ね製造後100年以上経過した品物。

関連語[編集]