散判

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]

名詞[編集]

(さんぱん)

  1. 江戸時代、口入れ業者以外の者が多くの奉公人の請け人として身元保証書に印章を押すこと。