乳児院

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日本語[編集]

名詞[編集]

(にゅうじいん)

  1. 児童福祉法第37条に基づく児童福祉施設の一つ。乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設