審尋

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日本語[編集]

名詞[編集]

しんじん審訊」の「同音の漢字による書きかえ」)

  1. 詳細質問すること。
  2. 裁判所が訴訟当事者などに陳述の機会を与えること。
    • 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。(民事訴訟法第197条第1項)

動詞[編集]