懲役

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

日本語[編集]

発音[編集]

名詞[編集]

(ちょうえき)

  1. (法律) 刑事施設拘置して所定作業行わせる刑罰のこと。自由刑分類される。日本の場合は、刑法第12条による。
    • 懲役 に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役 に処するときは、再犯とする。(刑法第56条第1項

関連語[編集]

  • 禁錮 - 同じく刑事施設に拘置する刑罰であるが、刑罰の中に作業は含まれない。

翻訳[編集]

動詞[編集]


朝鮮語[編集]

名詞[編集]

징역

  1. (法律)懲役。