大逆罪

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日本語

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名詞

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(たいぎゃくざい)

  1. 主君殺害するなど人道に背く罪。
  2. かつて刑法規定されていた罪。天皇・皇后・皇太子・皇太孫・皇太后・太皇太后に対して危害を加え、または加えようとすることにより成立した罪。死刑になることが規定されていたが、1947年の刑法改正により廃止された。

関連語

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