少年院

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日本語[編集]

名詞[編集]

(しょうねんいん)

  1. 保護処分の執行を受ける者、少年院において懲役又は禁錮(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。)の執行を受ける者を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う国の施設