出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
- (東京式) ちょーえき [chòóékí] (平板型 – [0])
- IPA(?): [t͡ɕo̞ːe̞kʲi]
懲役 (ちょうえき)
- (法律) 刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のこと。自由刑に分類される。日本の場合は、刑法第12条による。
- 懲役 に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役 に処するときは、再犯とする。(刑法第56条第1項)
- 禁錮 - 同じく刑事施設に拘置する刑罰であるが、刑罰の中に作業は含まれない。
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
懲役しない |
未然形 + ない
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否定(古風) |
懲役せず |
未然形 + ず
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自発・受身 可能・尊敬 |
懲役される |
未然形 + れる
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丁寧 |
懲役します |
連用形 + ます
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過去・完了・状態 |
懲役した |
連用形 + た
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言い切り |
懲役する |
終止形のみ
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名詞化 |
懲役すること |
連体形 + こと
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仮定条件 |
懲役すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
懲役しろ 懲役せよ |
命令形のみ
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懲役(징역)
- (法律)懲役。