山林所得

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日本語[編集]

名詞[編集]

(さんりんしょとく)

  1. (法律) 日本国の所得税法に規定する所得種類一つ山林伐採譲渡による所得をいう(所得税法32条1項)。ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採、譲渡することによる所得は山林所得に含まれない(同法32条2項)。

上位語[編集]

関連語[編集]