出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]
法三章(ほうさんしょう)
- 劉邦が、秦の苛烈な法律を廃止して代わりに発布した、殺人、傷害、窃盗を罰するとだけ定めた三か条の法。転じて、法律を簡素化すること。
ほ↗ーさ↘んしょー
- 【原文】
- 吾当王関中、与父老約、法三章耳。殺人者死、傷人及盗抵罪。
- 【訓読文】
- 吾当に関中に王たるべし、父老と約せむ、法は三章のみ。人を殺す者は死し、人を傷つくるもの及び盗むものは罪に抵る。
- 【現代語訳】
- 私は関中の王となるだろう。そこで、当地の長老であるあなたがたに約束しよう。法は三条のみとする。人を殺した者は死刑、人を傷付けた者や盗みを働いた者は、相応の刑に処する。