「信号機」の版間の差分

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
削除された内容 追加された内容
Mtodo (トーク | 投稿記録)
180.25.164.99による編集を取り消し、Mtodoによる最新版へと差し戻しを行いました。
タグ: 巻き戻し
編集の要約なし
7行目: 7行目:
[[Category:{{jpn}} 交通]]
[[Category:{{jpn}} 交通]]
{{jachar|信号|機}}([[しんごうき]])
{{jachar|信号|機}}([[しんごうき]])
#[[信号]]用の[[機械]][[器具]]。
#[[信号]]用の[[機械]][[器具]]。[[あお|青]]([[みどり|緑]])、[[きいろ|黄]]([[だいだい|橙]])、[[あか|赤]]の3色灯を用いる
#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[車両]]、[[列車]]及び[[歩行者]]等の[[進行]]・[[停止]]等の合図を現示する装置。手働式、自動式の別があり、また腕式と灯式の別があり、灯式には灯色式と灯列式の種類がある。また各用途・設置場所により種々の名称がある。
#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[車両]]、[[列車]]及び[[歩行者]]等の[[進行]]・[[停止]]等の合図を現示する装置。手働式、自動式の別があり、また腕式と灯式の別があり、灯式には灯色式と灯列式の種類がある。また各用途・設置場所により種々の名称がある。
#*(「[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]」における定義)[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置
#*(「[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]」における定義)[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置

2018年1月14日 (日) 10:47時点における版

日本語

名詞

信号 しんごうき

  1. 信号用の機械器具()、()、の3色灯を用いる。
  2. 道路鉄道などで、車両列車及び歩行者等の進行停止等の合図を現示する装置。手働式、自動式の別があり、また腕式と灯式の別があり、灯式には灯色式と灯列式の種類がある。また各用途・設置場所により種々の名称がある。

発音(?)

し↗んご↘ーき