禁治産者

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日本語[編集]

名詞[編集]

(きんちさんしゃ)

  1. かつて民法規定されていた制度。心神喪失の状況のため自らの財産管理処分を禁止する旨の宣告を家庭裁判所から受けた者。1999年に廃止。