処分
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日本語[編集]
名詞[編集]
- 物事の取り扱いを決め、その取り扱いを執行すること。
- (特に)物の現状や性質を変更したり廃棄すること。
- 組織において、その規律を犯した組織構成者に対して、懲罰的な措置を課すこと。
- 行政処分のこと。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。[2]
関連語[編集]
翻訳[編集]
語義1
語義2
- 英語: disposal
語義3
- 英語: penalty, punishment
動詞[編集]
活用[編集]
サ行変格活用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 仮定形 | 命令形 |
処分 | し せ さ |
し | する | する | すれ | しろ せよ |
意味 | 語形 | 結合 |
---|---|---|
否定 | 処分しない | 未然形 + ない |
否定(古風) | 処分せず | 未然形 + ず |
自発・受身 可能・尊敬 |
処分される | 未然形 + れる |
丁寧 | 処分します | 連用形 + ます |
過去・完了・状態 | 処分した | 連用形 + た |
言い切り | 処分する | 終止形のみ |
名詞化 | 処分すること | 連体形 + こと |
仮定条件 | 処分すれば | 仮定形 + ば |
命令 | 処分しろ 処分せよ |
命令形のみ |
翻訳[編集]
語義1
語義2
- 英語: dispose
語義3
- 英語: punish
古典日本語[編集]
名詞[編集]
動詞[編集]
処分-す(そぶん-す、そうぶん-す)
活用[編集]
サ行変格活用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
処分 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
註[編集]
- ↑ 出典: 郵政民営化法 第六十二条。ウィキソース所収。
- ↑ 出典: 建築基準法 第九条の三。ウィキソース所収。